空き家を持て余している

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お家の情報館は解体前の空き家も素早く買取します

取得後に放置しがちな空き家ですが、空き家の放置は所有者にさまざまなデメリットをもたらします。6倍の固定資産税が請求されたり、損害賠償請求を受けたりする恐れもあるため要注意です。おうちの情報館では、岡山市内における空き家の買取も積極的に行っています。解体費用の捻出が難しい方も、お気軽にご相談ください。

空き家の放置はさまざまな不利益をもたらす

ご自宅から離れた実家を相続した場合など、利用していない・活用する予定のない空き家をつい放置してしまう方は多いです。しかし、空き家を放置すると、所有者にさまざまな不利益をもたらす恐れがあるため、注意しなければなりません。

空き家の放置で懸念すべき6つのデメリット

空き家を放置した場合のデメリットを6つ見ていきましょう。

建物が老朽化して資産価値が低下する

建物が老朽化して資産価値が低下する

人間が管理していない建物は老朽化しやすく、設備が傷みやすくなります。結果として資産価値が低下し、売却価格が下がったり、買主様を見つけにくくなったりすることがデメリットです。

特定空き家に指定され
固定資産税が6倍になる

特定空き家に指定され固定資産税が6倍になる

倒壊の危険性が高いと判断された空き家は、行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家に指定されると、減税措置の適用外となり、従来と比較して6倍の固定資産税が発生する可能性があるため要注意です。詳しくは後述します。
参考:「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(国土交通省)

事故により損害賠償が発生する

事故により損害賠償が発生する

台風などの災害をきっかけに瓦や窓ガラスが飛んだりして、近隣の建物を破壊したり、通行人を傷付けたりするかもしれません。この場合、建物の所有者が責任を負うことになり、損害賠償を請求されるリスクがあります。

放火などの犯罪に遭う

放火などの犯罪に遭う

空き家は犯罪被害に遭いやすいこともデメリットです。

空き家が巻き込まれがちな犯罪被害の例

  • 放火
  • 不法投棄
  • 不審者の不法侵入や滞在

これらのトラブルに巻き込まれると、建物の資産価値はさらに低下するでしょう。また、近隣住民に多大な迷惑をかける恐れもあります。

獣害が発生する

獣害が発生する

空き家には動物が棲みつくリスクも高くなります。これも建物の劣化を早め、資産価値を低下させる原因のひとつです。管理に訪れた際に動物と鉢合わせ、人的被害が発生する恐れもあります。

災害時に倒壊するリスクが高まる

災害時に倒壊するリスクが高まる

先述したように、人間が管理していない建物の劣化スピードは早くなります。地震や台風といった災害時に、建物が倒壊するリスクも高くなるでしょう。

解体して更地にしてから売却する選択肢も有効

空き家を放置して劣化が進んだ場合、そのままの状態では売却が困難です。買主様が見つかりにくい場合は、建物を解体し、更地にしてから売却することを検討しましょう。解体費用の相場は次のとおりです。

※表は左右にスクロールして確認することができます

建物の構造 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造
坪単価 3万円~5万円 5万円~7万円 6万円~8万円
50坪の場合 150万円~250万円 250万円~350万円 300万円~400万円

不動産買取をご利用の場合、解体費用なしで売却できます

不動産買取をご利用の場合、解体費用なしで売却できます

不動産買取で空き家を売却する場合、事前の解体が不要です。そのため、解体費用なしで不動産売却を行えます。「空き家を手放したいけれど、解体費用を捻出できない」といったご事情でお悩みの方は、不動産買取の利用をご検討ください。

「特定空き家」に指定されるとどうなるのか

空き家を放置すると、行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家に指定されるとどうなるのか、有効な解決策も交えながらご紹介しましょう。

特定空き家とは何か

特定空き家とは何か

特定空き家とは、「空家等対策特別措置法」において定義付けられた空き家です。倒壊するリスクが高い空き家や、地域の景観を著しく損なうと判断された空き家は、行政から特定空き家に指定される可能性があります。

特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になることも

特定空き家に指定された場合、固定資産税の優遇措置を適用できません。住宅用地の固定資産税は、優遇措置により1/6にまで減税されますが、優遇の適用対象から外れた瞬間に、従来と比較して6倍の固定資産税・都市計画税が発生します。

相続土地国庫帰属制度を活用した対策も有効

空家等対策特別措置法は国民にとって大きな負担をもたらす法律ですが、その代わりに我々の味方になってくれる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月にスタートしました。相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した不動産を国に帰属させられる制度です。

14,000円の審査手数料と一定期間の負担金が発生しますが、不要な土地を気軽に手放せることがメリットです。相続や遺贈により取得した不動産の場合、令和5年4月以前の不動産にも遡って適用できる制度のため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:相続土地国庫帰属制度について(法務省)