独自のルートも活用し高く・早く仲介売却を行います
仲介売却は、一般から買主様を探す不動産売却方法です。物件の宣伝や買主様との交渉、契約書の作成などもすべておうちの情報館にお任せいただけます。このページでは、仲介売却の特徴やメリット・デメリットをご紹介するほか、当社が実施している「買取保証付き仲介」の詳細もお伝えします。
価格にこだわってなるべく高い価格で
売りたい場合におすすめの仲介売却
高く売りたい方に最適な仲介売却とは
仲介売却とは、不動産会社による仲介を受けて買主様を見つける売却方法です。後述する媒介契約の締結後、インターネットやチラシを使って物件の宣伝活動を行い、買主様を探します。
交渉や契約といった作業も不動産会社が担当するため、売主様にとって不動産売却が初めてでも、簡単に売却を完了させられることが特徴です。売買が成立した場合は成功報酬として「仲介手数料」が発生しますが、宣伝費などは一切請求されません。
売主様から見た仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却のメリット
売主様から見た仲介売却のメリットをご紹介します。
仲介売却では、原則として売却活動や手続きのすべてを不動産会社に任せられます。売主様みずから宣伝や交渉、契約書の作成などを行わずに済むため、忙しい方も売却しやすいでしょう。市場から買主様を探すため、不動産買取 と比較して高値での売却を見込めます。また、データに基づいた適正な売り出し価格の設定など、各種サポートを受けられることも仲介売却のメリットです。
仲介売却のデメリット
一方で、仲介売却には以下のデメリットがあります。
仲介売却は一般から買主様を探すため、売却のタイミングや物件の状態によっては、すぐに売却できない可能性があります。購入希望者の内見(内覧・室内を見学すること)対応を面倒に感じる方も少なくありません。また、先述したように、売買成立時には不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は取引額の3%が上限
仲介手数料の上限額は以下のとおりです。
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
800万円以下の物件 | 一律30万円+消費税 |
800万円を越える物件 | 物件価格の3%+6万円+消費税 |
※国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」より
上記の金額に税金を加えた金額が仲介手数料となります。その他の手数料や税金については、こちら のページで詳しくご紹介します。
媒介契約は3種類に分かれる
媒介契約は全部で3種類です。まずは比較表で特徴をご紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 定めなし |
複数社との契約 | できない | できない | できる |
活動報告の義務 | 週に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
レインズへの登録 | 契約後5日以内 | 契約後7日以内 | なし |
売主様が見つけた 買主様への売却 |
できない | できる | できる |
不動産会社との結びつきが最も強いのは専属媒介契約です。活動報告やレインズへの登録義務がある専属専任媒介契約または専任媒介契約を締結することが一般的と言えます。
レインズ とは、国土交通省の指定を受けた「指定流通機構」である4つの公益社団法人・公益財団法人が運営する機構です。レインズに登録すると、ネットワークを通じて全国に物件の情報を拡散できます。物件情報が多くの不動産会社や買主様の目に留まるため、高値かつ素早い売却につながる可能性が高いです。
PICK UP
当社は確実に希望期間内に売却できる
「買取保証付き仲介」に対応します
仲介売却は一般の市場から買主様を探すため、条件が厳しい物件は売却までに時間がかかったり、不動産会社に取り扱いを断られたりするケースもあります。そのため、「できるだけ早く売却して住み替えたい」といった希望を叶えられない可能性があることがデメリットです。
そこで当社 では、「買取保証付き仲介サービス」を実施しています。これは、まず仲介売却で物件を売り出し、一定の期間内に買主様が見つからなかった場合に限り、不動産買取 に移行するサービスです。
「条件が悪い物件で売却できるか不安」「相続や離婚に伴い素早く売却したい」といったお悩みをお抱えの方も、安心して当社をご利用ください。